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こんな場合は遺言書を |
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当事務所では、遺言書作成に関する注意点や活用法を知る出前講座を行っております。
遺言書作成をお考えの方は是非お問合せ、相談をお待ちしています。
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どのような時に遺言書が必要ですか? |
法定相続分以外の割合で相続させたいとき |
事業用資産を後継者に相続させたいとき |
親族以外の人に財産を渡したいとき |
子供さんのいない夫婦で、財産を確実に配偶者に残したいとき |
特別な配慮が必要な相続人がいるとき(病弱や障がいなど) |
介護の世話になっている方に財産を分けてあげたいとき |
内縁関係や事実婚で配偶者に財産を残してあげたいとき(相続権はありません) |
主なものを挙げてみました。 必要な場合はまだまだたくさんあります。 |
遺留分とは何ですか? |
遺留分とは |
遺言で財産を誰に、どれだけ配分するかは自由です。 しかし「全財産を他人に」となると、
残された家族の生活は 困窮してしまいます。
そのため一定の範囲の相続人に、最低限の相続分が 遺留分として確保されています。
遺留分の請求があった場合は戻さなくてはなりません。 あまりにも一方的な遺言内容だと遺された家族の間で、 扱いに困ってしまったりトラブルのもとになったりします。 |
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遺留分のある人 |
配偶者、子ども世代(第一順位)、親世代(第二順位)の相続人 |
遺留分減殺請求 |
相続額が遺留分に満たない時は取り戻すための請求ができます。
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遺言書の作成について |
遺言は公正証書で… |
公正証書遺言がより安全です。紛失や改ざんの心配がありません。 不備により無効となることも考えられません。 検認の手続きもないので、移転登記や預金の払い戻しの手続きなどもスムーズに出来ます。 検認などの手間ヒマや心労を考えると、公正証書の作成費用など安いものです。
当事務所へご相談ください。
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記載は正確に… |
遺言者の死亡後に効力が発生するので、遺言の内容を本人に再確認できません。 あいまいな記載であれば、その解釈が元でトラブルになったりします。 誰に、何をどれだけ相続させるのかを正確に記載する必要があります。 |
記載漏れをなくす… |
作成した遺言が元でトラブルになることがあります。 遺産の記載漏れがあった場合です。 不動産や預貯金、動産などはすべて記載する必要があります。 |
遺留分を配慮した… |
相続人(兄弟を除く)には法律で認められた遺留分があります。 遺留分を無視した遺言はトラブルになることがあります。 そのような遺言をする場合は、その理由を付言などに書いておくことをお勧めします。 |
遺言執行者の指定を… |
作成した遺言も、その通り実現されなければせっかくの努力も報われません。 遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。 最終意思を実現するためにも、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。 |
公正証書遺言作成の流れ |
ご依頼 |
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ご本人様から当事務所へ直接ご依頼ください。 |
お打ち合わせ |
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遺言についての詳しい説明
、遺言の内容についての詳細な聞き取りをします。 |
遺言書文案の選択 |
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必要書類の収集や、遺言書文案についての相談をしていきます。 |
公証人役場へ連絡 |
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公証役場と遺言書文案についての連絡をし調整をしていきます。 |
遺言書完成 |
遺言書文案の最終決定後、公証役場にて公証人と二人の証人立会いのもと作成を完了します。 |
相続問題あれこれ |
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当事務所では、遺言の相談から作成に至るお手伝いをいたしております。
費用その他につきましては、ぜひご相談ください。
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